2012年6月9日土曜日

交通事故の裁判例

交通事故の治療費については、病院の請求書・領収書の全額を請求することができます(場合によっては加害者側は刑事弁護、すなわち窃盗 逮捕などと同じ手続を要することがあります)。ただし、被害者の意図的な高額治療や過剰診療、濃厚診療の場合は、診療費の一部が交通事故との因果関係が認められないと判断され、一定額以上は請求できないことがあります。
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原告は、原告車が左側に転倒したのは右にハンドルをきったことによる遠心力が働いたためであるとも主張しているが、上記のとおり、原告は、右にハンドルをきったのみならず、右に体重移動させたとも供述していることからすると、左側に転倒したのは右にハンドルをきったことによる遠心力が原因であると認定することはできない。被告乙山に責任は認められず、また、被告会社は、賠償義務者がある場合に限り、無保険車傷害保険による保険金を支払う義務を負うから(乙ロ四)、本件事故においては、原告に対する賠償義務者が存在しない以上、被告会社は同保険金の支払義務を負うものではない。
交通事故 賠償について、休業損害の請求は、個人事業主や自由業者の場合は、原則として交通事故前年の年収を基に、365日で割ることにより1日当たりの収入を算出します。申告所得額は実収入よりも少ない場合には、領収書や帳簿、源泉徴収票などにより証明することができれば、その額を年収額とすることができます。ただ、自由業者で収入額に変動がある場合には、過去数年分の収入から1日当たり収入を算出することもあります。
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