2012年6月11日月曜日

交通事故

交通事故 賠償については、交通事故による怪我の治療が進み、保険会社から示談の金額について提案されることがあります。保険会社が提示してくる示談金は必ずしも正しいものでありません。被害者は一番金額の高い「裁判基準」で賠償額をもらえるのです。
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車両の運転者は、周囲の状況を十分に確認し、道路状況に応じて減速の上、適正にハンドル操作、ブレーキ操作をすべきところ、被告はこれを怠り、十分に減速をしないまま、高架橋出口へ向かう車線に進入すべく、急にハンドルを左に転把したため、高架橋側壁に衝突して、本件事故が発生したものであるから、被告は、民法第709条に基づき、本件事故により原告に生じた損害を賠償する義務を負う。
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民事訴訟による解決すなわち裁判には高度な法律知識を要するため、通常は弁護士(顧問弁護士)に依頼します。裁判においては、当事者双方の代理人弁護士が法廷で主張を述べ、当事者が合意して和解しないかぎり、裁判官により判決がくだされることになります。
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交通事故

交通事故 賠償については、交通事故による怪我の治療が進み、保険会社から示談の金額について提案されることがあります。保険会社が提示してくる示談金は必ずしも正しいものでありません。被害者は一番金額の高い「裁判基準」で賠償額をもらえるのです。
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本件事故現場は、高架橋から出口へ向かう道路であり、原告車両は、高架橋出口から出ようと進行していたが、前方車両が停止していたため、原告車両も停止していたところ、後方から走行してきた被告車両が、十分に減速をしないまま、高架橋出口へ向かう車線に進入すべく、急にハンドルを左に転把したため、高架橋側壁に衝突してすべりながら進行し、原告車両後方と被告車両右後方部分が衝突し、原告車両後部はバンパーが破損し、トランクが凹む損傷を受けたと認められる。
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民事訴訟による解決すなわち裁判には高度な法律知識を要するため、通常は弁護士(顧問弁護士)に依頼します。裁判においては、当事者双方の代理人弁護士が法廷で主張を述べ、当事者が合意して和解しないかぎり、裁判官により判決がくだされることになります。
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2012年6月9日土曜日

交通事故の裁判例

交通事故の治療費については、病院の請求書・領収書の全額を請求することができます(場合によっては加害者側は刑事弁護、すなわち窃盗 逮捕などと同じ手続を要することがあります)。ただし、被害者の意図的な高額治療や過剰診療、濃厚診療の場合は、診療費の一部が交通事故との因果関係が認められないと判断され、一定額以上は請求できないことがあります。
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原告は、原告車が左側に転倒したのは右にハンドルをきったことによる遠心力が働いたためであるとも主張しているが、上記のとおり、原告は、右にハンドルをきったのみならず、右に体重移動させたとも供述していることからすると、左側に転倒したのは右にハンドルをきったことによる遠心力が原因であると認定することはできない。被告乙山に責任は認められず、また、被告会社は、賠償義務者がある場合に限り、無保険車傷害保険による保険金を支払う義務を負うから(乙ロ四)、本件事故においては、原告に対する賠償義務者が存在しない以上、被告会社は同保険金の支払義務を負うものではない。
交通事故 賠償について、休業損害の請求は、個人事業主や自由業者の場合は、原則として交通事故前年の年収を基に、365日で割ることにより1日当たりの収入を算出します。申告所得額は実収入よりも少ない場合には、領収書や帳簿、源泉徴収票などにより証明することができれば、その額を年収額とすることができます。ただ、自由業者で収入額に変動がある場合には、過去数年分の収入から1日当たり収入を算出することもあります。
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交通事故の裁判例

交通事故の治療費については、病院の請求書・領収書の全額を請求することができます(場合によっては加害者側は刑事弁護、すなわち窃盗 逮捕などと同じ手続を要することがあります)。ただし、被害者の意図的な高額治療や過剰診療、濃厚診療の場合は、診療費の一部が交通事故との因果関係が認められないと判断され、一定額以上は請求できないことがあります。
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原告は、道路状況からして、原告車が特段の理由もなく、自ら転倒することはあり得ず、被告車が横切らない限り、ブレーキをかける必要性はないと主張する。しかしながら、本件事故現場付近における原告の走行車線は、必ずしも原告が主張するような見通しのよい直線道路であるとは認められず、原告が制限速度が時速四〇kmであったところを、時速六〇kmで走行していたことにかんがみると、原告の転倒の原因について、原告が被告車の発見が遅れ、被告車が停車しようとしていたにもかかわらず、右折を敢行しようとしていると判断して、ハンドル操作を誤り、転倒したとする被告らの主張を、不合理な主張であるとして排斥することはできないから、道路状況から直ちに原告の前を横切った事実を推認することはできない。
交通事故 賠償について、休業損害の請求は、個人事業主や自由業者の場合は、原則として交通事故前年の年収を基に、365日で割ることにより1日当たりの収入を算出します。申告所得額は実収入よりも少ない場合には、領収書や帳簿、源泉徴収票などにより証明することができれば、その額を年収額とすることができます。ただ、自由業者で収入額に変動がある場合には、過去数年分の収入から1日当たり収入を算出することもあります。
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