2010年5月13日木曜日

顧問弁護士として問われた質問(法改正情報)

顧問弁護士としてよく質問される、最近施行された新しい労働基準のポイントをまとめてみます。

長時間労働を抑えるとともに、労働者の健康を確保し、ワークライフバランスが取れた社会を実現するために、4月1日に改正労働基準法が施行されました。

新しい労働基準法では、残業代の計算の方法が大きく変わりました。

従来は、時間外労働に対する賃金報酬の割増率は、時間数とは無関係に、一律25%でしたが、改正後は、60時間を超えた分については50%に引き上げられます。(なお、休日労働や深夜労働については従来と同じであり、それぞれ35%、25%の割増率のまま変更されません。)

また、一部の残業代を有給休暇として取得できる制度も新たに設けられます(ただ、当面は、一定の従業員、資本金規模の企業に勤める従業員のみに適用されます。中小企業に関しては、現状は猶予期間とされ、3年後に改めて導入が検討されることになっています。)。

代替休暇制度は、従業員規模にかかわらず適用されます。

以前は、日単位で取得せねばならなかった年次有給休暇を、事業所において労使協定が締結されることを条件に、時間単位で1年に5日分を限度として取得できるようになるのです。

これまで、連休としてまとめて休暇が取りづらく、有給休暇を消化できなかった労働者にとっては、より柔軟な休暇の取り方が可能となります。

その他、改正法では、努力義務として、すべての企業に対して、時間外労働の限度基準である1カ月45時間を超えた残業代の割増賃金率を25%以上にすること、および、月45時間以上の時間外労働を短縮することについての義務が課せられます。

不明な点は、貴社の顧問弁護士にお問い合わせください。

サービス残業、残業代の未払いでお悩みの方、弁護士に相談してみてはどうでしょうか。

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