2010年6月2日水曜日

法律顧問・顧問弁護士が扱うテーマ:吸収分割

顧問弁護士・法律顧問が扱うテーマをメモ的にまとめています。

今日のテーマは、会社分割における債権者異議手続です。

会社分割には、分割により新規に設立する会社に、分割する会社の事業や権利義務の全部または一部を承継させる「新設分割」と、既存の会社に、分割する会社の事業や権利義務の全部または一部を承継させる「吸収分割」の2つがあります。

そして、分割の対価としての株式の割当先が、「分割する会社の場合」は分社型分割、分割の対価としての株式の割当先が「分割する会社の株主の場合」を分割型分割といいます。

吸収分割においては、間違えやすいのですが、分社型分割の場合には、債権者が分割会社に請求することができる限り、債権者異議手続は不要ということです。

しかし、分割型分割の場合は、債権者異議手続が必要です。

これは、以下の債権者異議ができる債権者を規定した条文上明確です。

吸収分割後吸収分割株式会社に対して債務の履行(当該債務の保証人として吸収分割承継会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む。)を請求することができない吸収分割株式会社の債権者(第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、吸収分割株式会社の債権者)

ここに、「第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項についての定めがある場合」というのが、分割型分割のことです。

この条文の趣旨は、分社型分割の場合は、分割に際して、分割される事業資産に相当する対価が支払われていると考えられるからです。

そして、相当の対価が支払われず、会社が損害を被った場合には、取締役の第三者責任による損害回復しかありません。なお、詐害行為取消権によって、債権者が保護されると考える見解もあります。

ご不明な点がありましたら、顧問弁護士(法律顧問)までお問い合わせください。

そのほか、法律問題でお悩みの方も、弁護士にご相談ください。



なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。法の適用・運用のトレンドもその時々によって変わることがあります。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを押さえても、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります(特にこのブログで紹介することの多い労務問題(残業代請求、サービス残業など)は、これらの傾向が顕著です)。そして、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。最近は、企業のコンプライアンスの重要性、すなわち、法律や規則などのごく基本的なルールに従って活動を行うことの重要性が高まっています。労働者から未払いの残業代を請求されるというサービス残業の問題を始め、企業にある日突然法律トラブルが生じることがあります。日頃からコンプライアンスを徹底するためにも、御社におかれましても顧問弁護士を検討することをお勧めします

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